以前の記事
2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2013年 10月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 2004年 11月 最新のトラックバック
お気に入りブログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2009年 12月 09日
賛成論から
職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある 「各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り民法改正の必要性とするには足りない」とする反論がある。 配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じると同時にそのように扱われることが苦痛である 「すでに廃止された家父長制との混同によるもので一方的な思い込みによるのだから、民法改正の必要性とするには足りない」とする反論がある。 妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する 「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」という反論や「選択的夫婦別氏制度となった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」という反論がある。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されている 「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしている」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっているので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきというのは暴論である」とする反論がある。 国民の意識が変化しつつあり別氏が選択できないため事実婚で我慢している人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある 「別氏のため事実婚している人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきという考え方は適切ではない」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味などを考慮せずに形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。 中国や朝鮮半島など東アジアでは夫婦別姓の国が多く、同じ文化圏として日本も考慮すべき 「父系氏族文化のもとで女性が結婚後も出身一族の姓を担っているだけの習慣を、配偶者の自由意思による『別姓』と混同している」との反論あり。これら各国ではむしろ、夫婦別姓論とは逆に「家族の中で妻のみ他姓の『よそ者』」「夫や子と同じ姓を名乗りたくても名乗れない」との問題を抱えていたが近年は法的に「夫婦同姓」が認められる例も出てきている(世界の氏名制度比較を参照)。なお、そもそも日本とこれらの国は別の文化圏であるという学説も多く、これを論拠に反論する意見もある。また、夫婦同姓支持者、反対者双方に言えることであるが、姓と氏を混同しているという主張がある。厳密な言い方をすれば、日本人の苗字は「氏」であり、「姓」では無い。逆に、中国人、韓国人などのファミリーネームは「姓」であり、「氏」では無い。両者は社会通念上は、ほぼ同義として用いられているが、その性質は異なる。姓は男系の先祖をあらわすものであり、当然、結婚したからと言って、自分の先祖が変わるわけでは無いので結婚後も自分の先祖の名前を名乗り続ける。むしろ姓をファミリーネームとして用いている民族の間では夫婦別姓が自然である。一方、日本人の苗字である氏はその家の名前である。よって先祖が誰であるかは問題ではなく、どの家の一員になったかが問題であるので、結婚や養子縁組などで苗字が変更されるのはむしろ自然である。ちなみに日本が朝鮮半島や台湾を領有していた時代、朝鮮人や台湾人を創氏改名と称し、日本人風の名前を名乗らせていた事は広く知られているが、彼らは創氏改名後も正式な文書上で創氏改名以前の「姓」を持ち続けていた。つまりここで言った「創氏」とは氏の無い民族に氏を創るの意味であった。戦前は、姓と氏は明確に区別され、姓と氏、双方を持つことも普通であった。その場合も姓は生涯変わらぬもの、氏は結婚などによって変わりうるものであった。中国人や韓国人が別姓が普通であるから、日本人もという論理は容易に当てはまらないという根拠がそこにある。 夫婦同姓は古くからの日本の伝統ではない。日本でも中世までは、夫婦別姓(正確には夫婦別氏)が一般的であった。足利義政の妻(正室)は日野富子である。他に、A家出身の妻が「A氏」「A夫人」「Aの方」と名乗ることもあった(三条家から嫁いだ武田信玄の正室が三条の方など)。夫婦同氏の習慣が定着したのは近世以降であり、夫婦別姓こそが真の日本の伝統である 中世の別氏は中国や韓国の別姓と同様、古い氏族制度の伝統に基づいた家父長的なものであり日本に導入するわけにはいかない(ただし前述したとおり中国や韓国の姓は血縁関係を表すものである一方、日本の中世の苗字は家を表すものであるため、単純にかつての日本における別氏の習慣と、中国・韓国における別姓の伝統を同一視するべきではない)。現行の制度は近代的な理念に基づき夫婦一体性を強調したもので、別氏を復活させると女性の実家との結びつきを優先する傾向に拍車をかけることになるという反論がある。 夫婦別姓が法的に認められたからといって、誰かが困るというわけではない。別に従来の夫婦同姓の家庭に行って、これより夫婦別姓にしなさいと言って回るわけではない。基本はあくまで従来どおり夫婦同姓であり、その中で別姓としたい者の権利を認めるということに過ぎない。夫婦別姓に反対する者は自分の家庭で取り入れなければ良いだけの話であり、他人の家庭の選択に反対するのは間違いではないかという意見。 結婚を希望する両者で、夫婦同姓に対する意見が異なる場合もある。姓が変更する事で結婚に踏み切れない人たちがいる反面、この問題について意見が割れることによって結婚に踏み切れない人たちも出てくるのではないか。単純に法律で夫婦は同姓に限ると規定しておけば、このような問題は発生しないのではないかという反論もある。 反対論から 選択的夫婦別氏制度にしなければならない切実な理由がない 「理由の切実さは要求する側が主張するものであり、必ずしも万人に共感理解される必要はない」あるいは「職業上の不便や精神的苦痛はじゅうぶん切実な理由である」とする反論がある。 職業上の不便などはおおむね旧姓の通称使用で解決が可能である 「公的証明書(運転免許証など)は戸籍上の氏名である必要があり通称は使用できない」との反論がある。 2001年の世論調査によると夫婦別氏の実践を希望する人の割合は7.7%しかない 「たとえ少数であっても、その少数が希望する選択が可能な制度のほうがよい」あるいは「希望者は少数でも他者の夫婦別氏を容認する割合は40パーセントを超えている」という反論がある。 氏が指し示す対象を変更する必要性がない 「氏が指し示す対象はそれぞれの個人の考え方でよい」とする反論や「もともと氏は個人を指す名称でしかなく家族、家、親族などの団体の名称ではない」とする反論がある。 主張の理由が家族・家庭より個人を過度に優先する思想であり、現今問題となっている家庭崩壊を促進する惧れがある 「家庭経営は各個人の責任であり、法制度がこれに介入すべきではない」とする反論や「すでに現今でも家庭崩壊が見られるのであれば、夫婦同氏制度であっても家庭崩壊の要因は別にあると考えられる」とする反論がある。 夫婦別姓が認められれば婚姻時に夫婦間で同姓にするか別姓にするか意見が対立する可能性があり、対立した場合は結婚を諦めるケースも出てくると思われ夫婦別姓で結婚をする夫婦以上に夫婦別姓で結婚を諦める夫婦の方が多くなり、かえって婚姻数が減少する可能性が指摘されている 「夫婦の双方が自分の姓を捨てたくないという理由から結婚をあきらめたり(入籍を伴わない)事実婚しているカップルが夫婦別姓を選択できるようにすることで婚姻に至り、婚姻数が増加する可能性がある」という反論がある。 子供の姓も選択制であることから子供・孫の姓の取り合いになり、場合によっては深刻な対立に発展する可能性がある。特に一人っ子同士の結婚の場合、両家の両親が「孫をうちの姓にしてくれないと家が途絶える」と主張するケース、由緒・名誉・財産など両家の比較によって子供の姓を決めるケース、対立を解決する為に金銭の授受が起きるケースなどの弊害が発生する可能性が指摘されている。また金銭の授受が発生するケースでは「お金のある方の家が子供・孫の姓を手にすることができる」ようになることで、「子供・孫の姓の選択にまで格差社会にするつもりか」といった批判がある。 「『姓が途絶える』問題が、結婚する時点から子どもが生まれる時点まで持ち越されるにすぎない」といった反論がある 結婚時に同姓か別姓かの選択、子供の出生時に子供の姓の選択、などの精神的な負担を万人に負わせる可能性がある。一見、同姓を選択した夫婦には無縁の問題に思えても自分の子供や孫がこのような問題に巻き込まれる可能性があり他人事と片づけられる問題ではない。少数の人たちの要求で万人に精神的な負担を負わせる可能性があり、大変な迷惑。決して「選択制なのだから誰の迷惑にもならない」という話ではない 「女性側の姓を結婚後の姓として選択できるようになってから60年が経つが現代でも女性改姓するのが一般的であり、その選択における精神的な負担が問題になっていない。夫婦別姓も制度上可能となったからといって直ちに多くの夫婦が検討するものではなく、その精神的負担が問題になるとはいえない」といった反論がある。
by elmomle
| 2009-12-09 19:15
|
ファン申請 |
||